任意整理とは裁判所などを利用せずに裁判外で貸金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額を減らしてもらい、借金を圧縮します。
貸金業者は借りた人が交渉しても、応じてくれなかったりもします。また、借主本人が貸金業者相手に交渉するのは、心理的にも相当に厳しいのでは、ないかと思います。
当事務所では、受任をした場合、貸金業者から取引履歴を取り寄せ利息制限法に基づいて引き直し計算をして債務額を確定させます。
その後、依頼者の収入の中から3年から5年程度で返済計画を立てて、貸金業者と交渉いたします。
しかし、任意整理は、あくまで「任意」ですので、借入の期間が短かったり、一度も返済をしたことがない方には、貸金業者もなかなか応じてくれないのが現状です。
メリット | デメリット |
・裁判所の手続が不要 ・一部の借金のみ債務整理ができる ・過払い金があれば回収できる ・和解契約書が債務名義にならない |
・債権者が応じない場合がある ・いわゆるブラックリストに載ってしまう |
1,着手金:債権者1社につき33,000円(実費含む)
基本報酬無料・減額報酬なし
2,過払金の返還を受けた場合
成功報酬:返還を受けた額の15%
※訴訟により過払返還をした場合は、別途実費をいただきます。
当事務所は法テラス契約司法書士となります
法テラスの利用が可能な場合は法テラスの利用を原則とさせていただいておりますので
安心してご依頼ください
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
「借金」「離婚」「相続」・・・など、さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、
「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いと思います。法テラスでは、こうした問題解決への「道案内」を行っています。
法テラスの民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。扶助事業の対象者は、国民及び我が国に住所を有し適法に在留する外国人です。法人・組合等の団体は対象者に含まれません。(総合法律支援法第30条第1項2号)
※2022年4月1日から成年年齢が18歳に引下げになりました。代理援助・書類作成援助の申込み・契約締結についても18歳から本人ができます。