抵当権抹消

抵当権の抹消登記とは、

住宅ローン等を完済したら、土地建物に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をしないと抵当権は抹消されません。

 

勘違いされている方も多いのですが、債務(住宅ローン)を完済した場合、法律上抵当権は消滅します。

しかし、登記記録に記載された抵当権は 自動的に消滅するわけではありません。

抵当権を消す手続きが必要になります。

これが抵当権抹消登記です。

 

抵当権抹消登記を行わないと、登記記録に抵当権が記録されたままとなりますので、第三者か ら抵当権はまだ有効だと見られてしまいます。

 

 

今住んでる家を売却する予定や、新たにローンを組む予定もないから、抵当権抹消登記をしなくても問題ないと考える方もいますが

抵当権抹消登記を放置すると、書類を紛失をしてしまって金融機関さんに再度書類の再発行をお願いしたり、ご自身が亡くなった後の相続人のお子様がその負担をすることがあるため、できる限り早めに抹消することをお勧めします。

 

当事務所ではお客様に代わって抹消登記を行いますのでお気軽にご用命ください。