農地法の許可を受けないで農地を売買したらどうなりますか?
農地法の許可を受けずに農地の売買契約をして代金を支払い、農地の引渡しを受けたとしても、農地法の許可がなければ、買主には所有権が移転されません。
従って、所有権移転登記ができません。
仮に、法務局に所有権移転登記を申請しても却下されます。
上記の理由から、農地の売買を原因とする所有権移転登記は、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られない間はすることができません。上記届出、許可が得られない間は、一般的には、農地法に基づく農地転用の届出または許可が得られることを条件として売買しますよという、条件付売買契約をするにとどまります。
農地を売買・贈与(所有権の移転等)するには、どんな手続きが必要ですか
農地法3条の許可が必要です。
農地の所在する市町村の農業委員会(市町村外の農地の場合は、農業委員会を経由して都道府県知事)に、農地法3条の許可申請を行う必要があります。
農地を転用して売るとき(農地法第5条許可申請)
農地法第5条の許可が必要となります。
農地の転用って何ですか
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。
また、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地以外の状態にする行為も農地転用となります。一時的に資材置き場や、駐車場などにする場合も農地転用となります。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
対象となる農地はどのうような土地ですか
すべての農地が転用許可の対象になります
すべての農地が転用許可の対象になります。登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として扱われます。
また、逆に登記地目が農地でなくても耕作の用に供されている。はたから見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要ということです。
農地を相続した場合も許可が必要ですか
農地を相続したときには、農業委員会の許可は不要です。
許可は不要ですが、相続によって農地を引き継いだときには、農業委員会が農地の所有者をきちんと把握するため、農業委員会への「届出」が必要になっています。
届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10か月以内とされています。