検認って何ですか
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の有効・無効も判断してくれるのですか
遺言書の有効・無効を審査する手続ではありません。
全ての遺言書に検認が必要ですか
遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
この内、「検認」が必要なのは、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書です。
どこで、検認をしてくれるのですか
遺言書の発見者や保管者は家庭裁判所に「遺言書検認の家事審判申立書」を提出します。すなわち家庭裁判所が手続きを行います。
遺言書に封印がしてありますが、検認前に開けても大丈夫ですか
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえ 開封しければなりません。遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれます。
知らずにあけた場合は、遺言は無効ですか
検認前に開封したとしても遺言書の内容自体は有効で、検認目に開封しても無効となることはありません。また、封印がなく、単に封筒に入れてある場合は、過料に処せられることはありません。
検認をしなかった場合は、何か罰則があるのですか
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。
検認に立ち会わなかった場合はどうなりますか
検認に立ち会わなかった相続人や利害関係者には、検認が終了したことが通知されることになっています。