遺言は何歳からすることは可能ですか
未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。
ビデオに録画した、テープに録音した遺言は有効ですか
ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効であるとされています。
遺言は原則として書面によらなければなりません。
自筆証書遺言をパソコン・ワープロで作成することはできますか
自筆証書遺言をパソコンやワープロ等で印字して作成することはできません。
自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。
自筆証書遺言と公正証書遺言では法的な効力に違いはありますか
ありません。
公正証書遺言の証人には、どのような人がなれるのでしょうか
次に該当しない人が、証人になることができます。(民法974条)
1. 未成年者
2. 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人
自筆証書遺言で印鑑の代わりにサインがされている場合は有効ですか
印鑑を押す慣習のない外国人の場合であれば認められる可能性もありますが、日本人の場合には 認められる可能性はほとんどないと思われます。
遺言書を間違えました、どうすればよいのでしょうか
訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と 記載し、かつ署名しなければなりません。
知人に代筆を頼んで自筆証書遺言を作成しても大丈夫ですか
自筆証書遺言は遺言者本人が全て自署することが要件なので、代筆によって作成された遺言書は法的に無効になります。
目や耳、口等が不自由な場合であっても遺言書は作成することができますか
耳や口が不自由な場合であっても、字を書くことができるのであれば自筆証書遺言を作成することができます。
目が不自由等で字を書くことができない場合でも、公正証書遺言は作成することができます。
遺言書を作成したのですが、撤回は可能ですか
いつでも撤回は可能です。
遺言書を作成した時と状況が変わったので内容を変更したいと思っています。どうすればいいですか
■作成した遺言書を訂正するか
■撤回する
■破棄して新たに作成し直す
いずれかの必要があります
妻に不動産を相続させる。長男に預貯金を相続させる。という内容の遺言書を作成しました。もし、妻が先に亡くなってしまった場合はどうなりますか
妻についての記載だけが無効になります。
遺留分を侵害している遺言書は無効になりますか
有効です
遺言書の保管はどうすればいいですか
ご自身で保管してもいいですし、信頼できる方にお願いしても大丈夫です
遺言について詳しくはコチラ