相続登記

山形 司法書士 相続登記サポート

相続財産に未登記の建物がありますが、その場合はどうするのですか

未登記ですので、この場合、市町村役場に対し所有者の名義変更の届出をする必要があります。所有権保存登記をすることも可能です。

 

亡くなった親の昔の本籍地が分かりません

最後の本籍地から、遡って調べていけますので、問題ありません

 

最後の本籍地もわかりません

住所が分かれば住民票より追っていくことも可能です。

 

相続登記に使用する戸籍謄本や住民票に有効期限はあるのですか?

相続登記に関しては、戸籍謄本や住民票の有効期限はありません。

10年前に取得した戸籍謄本や住民票でも大丈夫です。ただし、戸籍謄本を取得した後に、相続人が亡くなった場合や住所を移転した場合等、変動があった場合は戸籍謄本や住民票を取り直す必要があります。

 

他の相続人が誰なのか全くわかりません

戸籍関係を取得することで判明します。

 

不動産の名義を変更していないと罰金等取られますか

取られません

 

相続登記をしたいのですが、権利証が見当たりません

相続登記の申請には、原則、権利証は必要ありません。

しかし、例外的に次のような場合、権利証が必要になります

・被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が住民票等で繋がらないとき

・被相続人の戸籍が火災等によって焼失し、出生から死亡までの一部の戸籍がないとき。

 

亡くなった父親の不動産の売却の話が進んでいますが、相続登記をしなくても大丈夫ですか

不動産の所有者死亡後に売却が決まった場合は、必ずその前提として相続登記をする必要があります。被相続人名義のままでは売却できません。

 

山形市でこのような場合の相談は、山形 司法書士 相続登記事務所である三浦司法書士事務所へどうぞご相談ください。