登記簿 登記事項証明書

登記簿謄本と登記事項証明書

■登記事務をコンピュータで処理している登記所(法務局)では、登記事項は磁気ディスクに記録されており、その内容を用紙に印刷し発行します。これが登記事項証明書です。

■登記事務をコンピュータで処理していない登記所(法務局)では,登記事項を直接登記用紙に記載しており、その用紙を複写し、発行します。これが登記簿謄本です。

名称が異なるだけで、どちらも証明内容は同じです。

 

全部事項証明書(不動産登記)

登記簿に記録されている事項の全てを証明したものです。

よって、全ての事項が記載された証明書が必要な場合は、全部事項証明書を取得します。我々司法書士は、よっぽどの事情、枚数がとんでもない量になるとか以外は、不動産登記簿についてはこの全部事項証明書を取得します。

 

現在事項証明書

登記簿に記録されている事項のうち、現在有効なものについてのみ証明するものです。つまり、既に消滅した抵当権などの情報は記載されません。

 

 

登記簿は、1筆の土地又は1個の建物ごとに作成されます。
登記簿には表題部と権利部に区分して作成されています。
権利部は甲区と乙区に区分されています。
甲区には所有権に関する登記事項
乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録されています
 
(1 ) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目,地積など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など
(表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
(2 ) 権利部(甲区)の記録事項
 所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3 ) 権利部(乙区)の記録事項
 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)
 
登記簿謄本は誰でも取れますか
誰でも取得できます。