遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障された相続財産の割合をいいます。
被相続人は、遺言により、特定の相続人や第三者に対しても、財産の全てを与えることができます。
しかし、それでは、相続人にとって酷な結果となる恐れがあります。
そこで民法は、遺言によっても侵害することができない法定相続人への最低限の相続分を規定することによって、法定相続人を保護しています。
「遺留分」と言います。
※兄弟姉妹に遺留分はありません。
だからといって、遺留分を侵害する遺言そのものは無効とはなりません
遺留分が侵害されている場合、それを取戻す権利を行使(遺留分減殺請求)するもしないも、相続人の自由です。
したがって、遺留分が侵害されている場合に何もしなければその遺言書のとおりとなり、相続人は何も財産を取得できないこととなります。
遺留分の割合
直系尊属(親や祖父母)のみが相続人
法定相続分×1/3
それ以外の場合
法定相続分×1/2
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、遺留分が侵害されている場合に、侵害者に対して自己の遺留分を主張することによって遺留分を取り戻せる権利で、遺留分を主張するも、主張しないも本人の自由です。
遺留分減殺請求は、裁判所での手続などを得なければならないといったものではなく、侵害者に対する通知のみで効力が生じます
※相手方が応じない場合には、裁判手続が必要になります。
遺留分減殺請求権は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で時効により消滅します。
また、相続の開始から10年を経過すると、相続開始を知らなくても時効消滅してしまうので注意が必要です。