特に、法律等にも決まりはありません。
しかし、いつまでも放っておくと第2、第3の相続が開始してしまうことになりかねません。そうなれば相続人の数も膨大に増えてしまったり、手続き自体も複雑になります。また、会ったこともない方が相続人になっていたりして、その方ともやりとりする必要が出てきます。相続登記は着手時期が遅れるほど手間も費用も増えていってしまいます。
※相続税の申告には期限があります。相続登記と相続税の申告を混同なされないようご注意ください。
令和6年6月12日更新
令和6年4月1日より相続登記は義務されました
原則3年以内に相続登記をしない場合は過料の適用対象となります