A
相続登記に必要な書類は以下となります。
①被相続人の出生から死亡までの「戸籍、除籍、改製原戸籍」
亡くなられた方の、全ての戸籍関係を収集する必要があります
②被相続人の「住民票」又は「住民票の除票」もしくは「戸籍の附票」
亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所を一致させるためです。
「登記簿上の住所」が本籍地である場合は不要です。
③相続人全員の現在の戸籍
被相続人の方と戸籍が一緒の方は別途取得する必要がありません
④相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に実印で押印するためです。
※遺産分割協議書を作成しない場合は必要ございません
⑤固定資産税の納付書また資産証明書
不動産を特定するためです。
司法書士は、依頼を受けた範囲でその職責に基づき「上記書類の内、印鑑証明書以外の書類」は職権で取得できます。しかし、司法書士報酬も発生するため、ご自身で取得し、不足分のみ依頼する等すると費用を少しでも抑えられます。
当事務所では、ご相談の際に⑥の書類をお持ちいただければ、その場でお見積を作成いたします。