相続人

山形 遺産分割


誰が相続人になるのですか

相続人の順序は次のとおりです。

先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。

配偶者は常に相続人となります。

 ①子

 ②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)

 ③兄弟姉妹 

※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合も有ります。


相続人の割合は?

亡くなった人の相続財産に対する相続人の割合を、「相続分」といいます。

相続分は亡くなった人が遺言によって指定していればそれに従いますが、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。

 

①配偶者と子     配偶者が2分の1  子全員で2分の1

②配偶者と直系尊属  配偶者が3分の2  直系尊属全員で3分の1

③配偶者と兄弟姉妹  配偶者が4分の3  兄弟姉妹全員で4分の1

 

※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとされます。

 

具体例:被相続人(亡くなった人)に配偶者と子が3人がいる場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は各6分の1となります。


子が先に亡くなっていた場合

被相続人の子どもが既に亡くなっている場合は、その子どもが相続します。

被相続人からみれば、「孫」ですが、この場合は「孫」に相続権があります。

これを代襲相続と言います。


その他

養子に行った人は相続人になりますか 

相続人になりますので注意が必要です。

 

養子が離縁した場合は

相続人とはなりません。

 

再婚の場合、妻や夫の連れ子は相続人になりますか 

養子縁組をしていない限り相続人とはなりません。


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